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金融用語集 さ行

あ行 / か行 / さ行 / た行 / な行 / は行 / ま行 / や行 / ら行

さ行
債権
お金や物を返してもらう権利。貸した側が債権者となる。

債務
お金や物を返す義務。借りた側が債務者となる。

照会情報
クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために
信用情報機関に信用照会をしたという記録。信用情報機関では、照会記録
として一定期間保有している。

上限金利
法律で定められている金利水準の上限。
出資法では年29.2%以下となっている。


消費者金融会社
消費者に対する金銭の貸付を業とする会社。
消費者の信用をもとに、「無担保・無保証」で、小口の金銭を融資する形態
が一般的である。


信用供与
与信のこと。
消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融
会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めること。

信用残高
信用供与額のうち未払残高のこと。
一般に、「融資残高」は消費者金融(ローン)の未払残高をさす時に用いる
のに対し「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多い。

信用照会
与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況
について、信用情報機関に問い合わせることをいう。

信用情報
個人や企業の信用に関する情報。信用情報機関が収集・提供する情報は、
信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な
発生情報、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無
など)である。

信用情報機関(信用情報センター)
個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員が
その情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。
貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で信用情報機関
の利用を定めている。
また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり
その内容が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができる。

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